町議会のしくみと役割
町議会とは
「明るく住みよい標茶町」これは町民のみなさんの共通した願いです。
そのためには、町の政治について、みなさんで話し合い、実効していかなければなりません。
しかし、町民のみなさんが全員で集まって話し合うことはできません。
そこで、みなさんの声を町政に反映させるため、代表として選ばれた町議会議員が話し合いを行っています。
この場が町議会です。
議決機関と執行機関
町議会は議決機関と呼ばれ、議案などの審議を通して町民の求める町政の基本的な方針を決めます。
そして、町長をはじめとする執行機関(役場)は議会の決定に沿って仕事を進めることになります。
そこで、両者の関係は町政の両輪ともいわれています。
また、町議会は、執行機関が行った仕事が本当に町民のためになったかどうかについてチェックもしています。
町議会の権限
議決権
執行機関が仕事を進めるにあたり、町議会の議決を必要とするものは以下の場合となっています。
- 条例案を設けたり、改正又は廃止するとき
- 予算を定めたり、補正するとき
- 5千万円以上の工事などをするとき
- 財産を取得又は処分するとき
- 前年度の決算を認めるかどうかを決めるとき
同意権
町長が選任する重要な人事(副町長、監査委員、教育委員など)は、事前に町議会の同意が必要です。
選挙権
議長、副議長のほか、選挙管理委員会委員などの選挙をします。
調査権、検査権
議会の議決どおりに町の仕事がおこなわれたかどうか調べます。
その他の権限
このほか主な権限として、請願受理権や意志表明権(意見書)などがあります。
定例会と臨時会
町議会の定例会は3月、6月、9月、12月の年4回開かれ、町民生活に重大な影響を与える事項を審査します。
会期は、議案の件数により異なりますが、会期の決定は議会運営委員会で決定されます。
臨時会は必要があるときに開きます。
本会議と委員会
全議員で構成する会議を本会議といいます。
本会議では、議会の権限(議決、同意、選挙など)に関する意志決定をすべて行っています。
しかし、町の仕事は町民の多様な行政需要に答えるため、複雑で専門的になっています。
そこで、専門的に詳しく審査するために、本会議における審議の予備的審査機関として、少数の議員で構成する委員会が設けられています。
質疑と質問
質疑とは、議員又は町長から提出された議案に対して、疑問や不明確な点をただす発言をいいます。
また、質問とは、町政に関して執行機関が今までどう行ってきたか、また現在はどうか、そして将来はどうするのかをただす発言をいいます。
本会議では、質疑と質問を一括して行っています。
これには一般質問があります。
一般質問通告書
議員は、質問の内容を通告書として事前に議長に提出することになっています。
答弁者は、この通告書をもとに資料を集め、的確に答えることができます。
討論
議員は、議案などの採決の前に、賛成か反対かの意見を表明することができます。
これを討論といいます。
採決
議案などの審議が十分に尽くされると、議長は、出席議員に対し賛成か反対かを問い、可否を決します。
なお、定例会の会期中に審議が十分に尽くされないときは、議会の議決により、次の定例会までの継続審査として所管の委員会に付託し、審査することもあります。
意見書
町議会は、町の公益に関する事項について国などの関係行政機関に意見書を提出することができます。
標茶町役場 議会事務局
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111