ふるさと納税ワンストップ特例制度
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ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けることができる制度です。
この制度を利用できる方は、次の2つの要件に該当する方のみとなります。
- 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方
(注)給与所得者の方でも、所得が年間20,000,000円を超える方や、医療費控除などの各種控除のために確定申告が必要な方は対象外となります。 - 1年間の寄附先が5団体以下の方(1つの自治体に複数寄附しても1カウントとなります。)
申請手続きについて
マイナンバーカードをスマートフォンにかざすことで、「自治体マイページ」からオンラインでワンストップ特例申請を行うことができ、紙の申請書・確認資料の提出が不要となります。
※申請書によるワンストップ特例申請も引き続き受け付けております。
【注意事項】
・オンラインワンストップ特例申請では、マイナンバーカードを使用します。
・申請にはデジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。
郵送による申請手続きについて
郵送による「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用をご希望の方は、必要事項をご記入していただき、押印及び本人確認書類を添付のうえ、ご寄附いただいた翌年の1月10日までに、下記のとおり申請書送付先へご提出ください。
また、申告特例申請書の提出後に申請内容に変更があった場合は、ご寄附いただいた翌年の1月10日までに本町へ変更届出書を提出してください。
なお、申請書の提出後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請がなかったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
※申請書および変更届出書等は下記からダウンロードできます。
申請書送付先
〒541-8790
大阪府大阪市中央区南本町1-6-20
コーユービジネス内
ふるさと納税担当係宛
(注)マイナンバーに関する添付書類に漏れのないようご注意ください。
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標茶町役場 企画財政課企画調整係
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