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障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進について

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障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進

標茶町では「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)いわゆる「障害者優先調達推進法」第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等で就労する障がい者等の自立の促進に資するため、標茶町が行う物品および役務(以下「物品等」という。)の調達に際し、障がい者就労施設等からの調達を推進するための方針を定めています。

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お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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