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マイナンバー独自利用事務

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情報連携を行う独自利用事務について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の条例で定める事務に係る情報連携について、以下のとおり公表します。

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

届出書等の公表
執行機関 届出番号 独自利用事務の事例類型 所管部署
町長 1 ひとり親等の医療費助成に関する事務 住民課
町長 2 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 住民課
町長 3 子どもの医療費助成に関する事務 住民課
町長 4 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 住民課

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お問い合わせ先

標茶町役場 総務課デジタル推進係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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