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定額減税を十分に受けられなかった方への給付金(不足額給付)

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令和6年度に実施した定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)では、令和6年度個人住民税(令和5年分所得・控除)の情報から推計した「令和6年分推計所得税額」を基に給付額を算定し支給しました。
このため、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が調整給付の額を上回った方等に対し、その差額を不足額給付として支給します。
※令和6年度に実施した定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)については、下記を確認してください。


終了しました「定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への給付金(調整給付)」
 

対象者

標茶町の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で標茶町に住民登録がある方など)で次の【不足額給付1】または【不足額給付2】のいずれかに該当する方

 

【不足額給付1】

令和6年度に実施した調整給付において、令和6年分推計所得税額等を用いて調整給付の額を算定したことに伴い、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が調整給付の額を上回った方
※納税義務者本人の令和6年分所得税および令和6年度個人住民税の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外となります。
※所得税および個人住民税において、定額減税が適用されない場合は対象外となります。

 

支給額

[A]本来給付すべき額 - [B]調整給付額 = [C]不足額給付額

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[A]本来給付すべき額の算出方法

以下の(ア)と(イ)の合計を1万円単位で切り上げた額

 

(ア)所得税分控除不足額(令和6年実績)
(定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額

 

(イ)住民税分控除不足額(令和6年実績)
(定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
※令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は定額減税前の金額です。


標茶町ではデジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。この算定ツールにより、令和7年度分個人住民税課税情報から令和6年分所得税額を推計し、所得税控除不足額を算出しています。

 

対象となる方の例

(例1)令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方

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(例2)令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が増加した方

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(例3)令和6年中に子どもの出生等で扶養親族等が増加した方

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(例4)令和6年度に実施した調整給付後に税額修正を行い、令和6年度個人住民税所得割が減少した方

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対象となる方へのお知らせ

標茶町から送付する書類 書類の送付対象 書類の送付時期
調整給付金(不足額給付分)支給確認書 標茶町で不足額給付1の対象となっており、支給口座の記載がある方 令和7年9月上旬
調整給付金(不足額給付分)申請書 標茶町で不足額給付1の対象となっており、標茶町が支給口座情報を把握していない方や令和6年1月2日以降に標茶町に転入した方

給付金の申請方法、支給時期

標茶町から送付する書類
給付金の申請方法 支給時期
調整給付金(不足額給付分)支給確認書 申請手続きはありません。
令和7年9月19日(金曜日)までに支給口座の変更・給付辞退の申出がない場合は「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」に記載の口座に振り込みます。
令和7年9月29日(月曜日)
※口座解約等による振込エラーが発生した場合を除きます。
調整給付金(不足額給付分)申請書 申請書に必要事項を記入し、申請書と本人確認書類の写し、振込口座がわかる資料の写しを送付してください。
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)
申請書類を標茶町が受理してから3週間前後
※申請書類に不備がない場合に限ります。

【不足額給付2】
1から3のすべてに該当する方


1.令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前額が0円の方(本人として定額減税の対象外)

2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)または合計所得金額48万円超えの方)

3.低所得世帯向け給付 ※対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
※令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに住民税非課税世帯・均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)


支給額

原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円


対象となる方の例

(例1)青色事業専従者・事業専従者(白色)の方

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(例2)合計所得金額48万円超の方

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対象となる方へのお知らせ・申請方法等

標茶町から送付する書類 書類の送付対象 書類の送付時期
調整給付金(不足額給付分)申請書 標茶町で不足額給付2の対象となっている方 令和7年9月中旬

給付金の申請方法、支給時期

標茶町から送付する書類 給付金の申請方法 支給時期
調整給付金(不足額給付分)申請書 申請書に必要事項を記入し、申請書と本人確認書類の写し、振込口座がわかる資料の写しを送付してください。
申請期限:令和7年10月31日(金曜日)
申請書類を標茶町が受理してから3週間前後
※申請書類に不備がない場合に限ります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!


「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
国税庁・税務署などをかたった定額減税や給付金に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
国や標茶町などがATMの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。

 

〈問い合わせ〉
・給付金の申請に関することは「保健福祉課社会福祉係」
・調整給付金(不足額給付)額に関することは「町民課税務係」に問い合わせください。

お問い合わせ先

標茶町役場 町民課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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