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標茶町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインの制定について

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標茶町太陽光発電施設の設置に関するガイドラインの制定

標茶町では、太陽光発電施設の設置に関し、近隣住民の安全・安心や周知徹底、生活環境への配慮など、太陽光発電施設の適切な設置と管理を促すため、当ガイドラインを令和5年1月1日に施行しました。

ガイドラインの対象となる施設

町内において、定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設を、土地に自立して設置するもの

(注)設置者の事業所等と併設されるもので、主に自己消費を目的とするものを除く

ガイドラインの主な内容

発電施設設置計画概要が定まった時点で、近隣住民に対する説明会等を実施し、事業内容を周知する。その際、出された要望や意見等については誠意をもった対応をする。

(設置計画)発電施設の工事に着手する日の60日前までに、届出書を提出する。

ガイドライン第4条に係る「周辺環境への配慮」について(令和5年12月6日追加)

令和5年11月24日、釧路湿原自然公園再生協議会(生態系評価ワーキンググループ)において、釧路湿原周辺における保全すべき希少種の生態系や景観資源を示した図を作成し、自然感興について配慮を求めるためのウェブページの公開がありました。このことを受けて、釧路湿原を有する本町においても生態系や景観に配慮し、自然と共生していくまちづくりを推進するために、ガイドライン第4条に係る「周辺環境への配慮」における適用範囲を協議会で示された区域とその周辺(影響がありそうな)環境を含めることとします。

お問い合わせ先

標茶町役場 企画財政課企画調整係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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