監査委員とは
監査委員について
監査委員は、地方公共団体が地方自治法第195条の第1項によって、必ず設置しなければならない執行機関の一つで、いわゆる行政委員会の一種です。
監査委員は、地方公共団体の「財務に関する事務」の執行および「経営にかかる事業の管理」について監査することを基本的な職務としています。
監査委員は、議会、町長又はその他の執行機関あるいは外部の圧力等によって何らの干渉を受けることなく、また、特定の者や集団に特定の利益又は不利益を与えることなく、常に法令および条例、規則に従い、自らの判断と責任において、誠実かつ厳正に、その職務を遂行すべき基本的義務を有しています。
「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指します。
「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業(病院事業、上水道事業)のように収益性を有する事業を指し、これらの事務、事業が最小の経費で最大の効果を挙げているか、組織運営の合理化に努めているかといった観点から監査が行われます。
監査委員名簿
氏名 | 任期 | 選出区分 | 備考欄 |
---|---|---|---|
佐々木 幹彦 | 令和3年10月24日から 令和7年10月23日まで |
識見を有する者 | 代表監査委員 |
鈴木 裕美 | 令和5年6月2日から 令和9年4月30日まで |
議会選出 |
標茶町役場 監査委員事務局
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111