災害見舞金について
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災害見舞金とは
標茶町では、天災又は不可抗力(火災、地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水、その他自然現象)により、被害を受けまたは、死者を生じた町民の世帯に対し、見舞金および弔慰金を支給しています。
(注)尚、災害状況により、災害見舞金が支給されない場合があります。
災害援護資金貸付制度
災害により住宅が全半壊または家財の損害など被災を受けた町民(世帯主)の方に、一定の要件のもと、生活再建のための援護資金貸付制度があります。
制度についての詳しい内容は担当部署までお問い合わせください。
お問い合わせ先は、本ページ下部「お問い合わせ先」に掲載しています。
災害見舞金の種類と支給額
被害の区分 | 支給区分 | 金額 |
---|---|---|
住宅被害 (全焼・全壊・流失・埋没) |
1棟につき | 100,000円 (単身の世帯) 300,000円 (2人以上の世帯) |
住宅被害 (半焼・半壊・半流失・半埋没・床上浸水) |
50,000円 (単身の世帯) 100,000円 (2人以上の世帯) |
|
死亡 | 1人につき | 100,000円 |
負傷 | 50,000円 | |
畜舎被害 (全焼・全壊・流失・埋没) |
1棟につき | 300,000円 |
畜舎被害 (半焼・半壊・半流失・半埋没) |
100,000円 | |
事業所・店舗等被害 (全焼・全壊・流失・埋没) |
300,000円 | |
事業所・店舗等被害 (半焼・半壊・半流失・半埋没) |
100,000円 |
標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111