児童手当について
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児童手当とは
家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
児童手当の支給対象
児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給します。
- 児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
- 公務員の方は、勤務先でのお手続き、勤務先から児童手当支給になります。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額 (一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳から高校生年代まで | 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
(注)第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等(18歳到達後、最初の3月31日を経過した後から22歳到達後、最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担がある子)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
支給日は、各支給月の10日(10日が土、日、祝日の場合は直前の平日)です。
児童手当の支給開始月
原則、申請月の翌月から支給を開始します。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近いときは申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月から支給されます。
申請が遅れますと、原則、遅れた月分の手当てを受給できなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の更新
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
提出が必要な方には6月上旬までに関係書類を送付します。提出されない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が標茶町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、標茶町から提出の案内があった方
(注)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
関連手続き
児童手当の手続きについて(5番窓口:保健福祉課児童福祉係)
標茶町役場 保健福祉課児童福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111