ごみ処理手数料の減免制度について
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ごみ処理手数料の減免制度について
標茶町では「ごみ処理手数料減免制度」を設け、ごみ処理手数料の減免を行っています。
対象となる世帯
- 生活保護を受けている世帯
- 町民税が非課税である世帯
- 母子家庭、満65歳以上の高齢者世帯または障がい者の世帯で、町民税が均等割のみの世帯
- 災害、その他の事故により手数料の納付が著しく困難と認められる方
減免する期間
- 1から3の場合は、最大6か月(前回の減免期間終了日の翌日または申請日の遅い日から)
- 4の場合は、随時減免しますので、下記までご相談ください。
減免の内容
- 1から3の場合、燃えるごみ用証紙(最大30枚)、生ごみ用証紙(最大30枚)、燃やせないごみ用証紙(最大15枚)
- 4の場合、個別に協議の上決定します。
受付場所
下記お問い合わせ先または各公民館
注意事項
- 減免は、同居する世帯の方全員が減免基準に該当しなければ、本制度の対象になりません。
- 減免する期間(6か月)ごとに申請が必要です。申請の際は、本人または代理人の本人を確認できる書類(免許証等)を持参してください。
- 交付したごみ証紙は、他の人に譲渡することはできません。
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標茶町役場 住民課環境衛生係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111