遺族基礎年金を受けられるとき
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遺族基礎年金とは
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度末までの子(障害の状態にある場合は20歳未満)のある配偶者」または「子」が受けることができます。
請求に必要なもの
年金請求書
窓口に備え付けています。
必ず必要なもの
必ず必要なもの | 内容 |
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年金手帳 | 提出できないときは、その理由書が必要 |
戸籍の全部事項証明書(謄本)または 法定相続情報一覧図の写し |
死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認のため 受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの |
世帯全員の住民票の写し (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます) |
死亡者との生計維持関係確認のため |
死亡者の住民票の除票 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます) |
世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 |
請求者の収入が確認できる書類 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます) |
生計維持認定のため |
子の収入が確認できる書類 (マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます) |
義務教育終了前は不要 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証など |
死亡診断書等のコピー | 死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため |
受取先金融機関の通帳等(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要 |
死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類
必要な書類 | 内容 |
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第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり |
交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなど |
確認書 | 所定の様式あり |
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど |
損害賠償金の算定書 | すでに決定済の場合。 示談書等受領額がわかるもの |
その他 状況によって必要な書類
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TEL 0154-22-5810 - お客様相談室(年金給付に関する相談・請求)
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