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保険料の納付が困難な場合

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保険料の免除制度・若年者納付猶予制度について

経済的な理由により国民年金保険料の納付が困難なときは、保険料の全額または一部が免除される「免除制度」があります。

また、学生を除く30歳未満の方には、納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。

いずれも申請し承認が必要となります。

制度の詳細や所得基準額については、日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますでご確認ください。

申請手続き

情報作成部署で手続きできます。

申請に必要なもの

承認対象期間

申請が承認される期間は、原則として申請日にかかわらず、7月から翌年6月まで(申請日が1月から6月までの場合は、前年7月から6月まで)の期間を審査し決定します。

ただし、7月に申請する場合に限っては、前年7月から本年の6月分までの期間(前サイクル分)についても申請することができます。
7月に前サイクル分の免除等も申請される場合は、申請書を2枚提出してください。

年金の相談窓口とお問い合わせ

詳しくは、日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますもご覧ください。

釧路年金事務所

標茶町役場 住民課年金保険係

本ページ下部「お問い合わせ先」の宛先に、ご相談・お問い合わせください。

お問い合わせ先

標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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