後期高齢者医療制度について
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 保険・年金 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療制度について
1.対象となる方
75歳になる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。
また、65歳以上で一定の障がい(以下に掲載)のある方で加入を希望する方は、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度の加入します。
一定の障害のある方
- 国民年金等の障害年金証書 1、2級の方
- 身体障害者手帳 1から3級、4級の一部の方
- 療育手帳 A(重度)判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳 1、2級の方
2.適用されない方(適用除外の方)
以下に該当する方は後期高齢者医療の適用除外になります。
- 生活保護を受給している方
- 日本国籍がない方で在留資格がない方
- 日本国籍がない方で3カ月未満の在留期間を決定された方(平成24年7月9日改正)
- 日本国籍がない方で外国人登録を受けていない方 ハンセン病療養所に入所している方および、らい予防法の廃止に関する法律第6条の規定による援護を受けている方
- 中国残留邦人等に対する支援を受給している方
詳しくは、「北海道後期高齢者医療広域連合」をご覧ください。
標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111