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排水設備とトイレの水洗化工事

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排水設備とトイレの水洗化

排水設備のイメージ画像

排水設備のイメージ

(注)原寸大画像はこちらからご覧いただけます

下水道管が埋設され「処理区域」として公示されると、その区域のみなさんは、台所・風呂・流しなどの生活排水を下水道に流す排水設備工事(1年以内)と、くみ取り便所を水洗トイレに改造する水洗化工事(3年以内)が必要です。

既存住宅の水洗化には「水洗便所改造等融資あっせん制度」があります。

排水設備工事は町の指定工事店でなければ工事ができません。

排水設備指定工事店は、設計・見積りを行い、責任を持って施工します。
工事は4~5日で終わりますが、実際にトイレや流しなどが使用できないのは、1日ほどです。

排水設備工事をされる場合は、直接排水設備指定工事店にお申込みください。
指定工事店は、みなさんに代わって町に提出する書類の作成や届出などを行っていますので、お気軽にご相談ください。
排水設備指定工事店の一覧は、「排水設備・ トイレの水洗化指定工事店」のページに掲載しております。

水洗便所改造等資金融資あっせん制度

水洗便所改造等資金融資あっせん制度とは

町では、1日も早くみなさんに排水設備の設置とトイレの水洗化をしていただくために、融資あっせん制度を設けています。

ただし、この制度をご利用できる方は、原則、処理区域として公示後3年以内に水洗化工事をされる方で、かつ、一般住宅(新築住宅、団体、法人を除く)にお住まいの方が対象となります。

融資あっせん制度の対象

あっせんの対象

  1. トイレの水洗化工事+排水設備工事(台所・風呂など)
  2. トイレの水洗化工事

(注)あっせんの対象は上記の工事を行う場合です。排水設備工事のみは対象となりません。

あっせんの限度

あっせんの限度は、1戸につきトイレ2基分までが対象になります。

(注)トイレ1基とは、大便器1基と小便器1基、または大小兼用便器1基をいいます。

融資あっせん償還(返済)方法

60ヶ月(5年)以内の元金均等の月賦返済となります。

(例)あっせん金額45万円、60ヶ月(5年)の場合
450,000円÷60=7,500円
毎月の返済額は7,500円

支払利息

支払利息は標茶町が負担します。
ただし、処理区域の公示から3年を経過してから融資あっせんを希望されるときは、有利子になりますので、3年以内にトイレの水洗化をお願いします。

取り扱い金融機関

あっせんの条件

  1. 償還の見込が確実であること
  2. 町内在住の連帯保証人(2人)が必要(注)
  3. 町税を完納している、または完納計画があること

(注)連帯保証人は次の要件を備えている必要があります。

  1. 町内に在住している方
  2. 未成年者、成年被後見人、非補佐人および破産者でない方
  3. 独立して生計を営み、融資する資金の償還能力があると認められる方

排水設備工事の指定工事店

排水設備指定工事店の一覧は、「排水設備・ トイレの水洗化指定工事店」のページに掲載しております。

お問い合わせ先

標茶町役場 水道課下水道事業係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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