受益者分担金
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受益者分担金制度とは(下水道受益者分担金・農業集落排水受益者分担金)
農業集落排水および特定環境保全公共下水道(以下、「下水道」といいます。)が整備されますと、汚水の速やかな排除処理など恩恵を受けられるようになります。
たとえば、汚水が地表に漂うことなく地下に埋設された管により排除処理されるため土地の清潔を保ち、カやハエの発生を防ぎ、トイレの水洗化によって快適で衛生的な生活ができるようになり、生活環境が改善されます。
この利益を受けられるのは、下水道が整備された地域に住んでおられる方々のみであります。
したがって、これらの恩恵を受けるみなさんに受益の範囲内において、下水道の建設事業費の一部を負担していただくのが「受益者分担金制度」です。
受益者分担金を納めていただく方は
原則として、排水区域内に家屋を所有する方が(受益者(注))となります。
借家などの場合は、家屋の所有者と借家人の話し合いにより受益者分担金を納めていただく方を決めていただきます。
(注)受益者とは、下水道区域内に土地を所有され、下水道の恩恵を受ける方をいいます。
受益者分担金を収めていただく時期
下水道が整備され、トイレの水洗化ができるようになっている区域を「賦課対象区域」として公告し、みなさんにお知らせしてからになります。
受益者の負担する分担金の額
分担金は区域内の家屋に対してかかりますが、その家屋に対して1回限りのものです。
一戸当たり 100,000円
分担金額の例
一戸当たり 100,000円
これを、5年に分割し、さらに年4期に分けて納めていただきますので、20回の分割納付となります。
100,000円÷5年=1年につき20,000円
20,000円÷4期=1期につき5,000円
(注)区域公示後に家屋を建築した場合も分担金がかかります。
受益者の申告
賦課対象区域内の居住者、事業主の方に「受益者届出書」をお送りしますので、必要事項記入のうえ申告してください。
この届出書をもとに分担金が賦課されます
標茶町役場 水道課管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111