水道メータ器の検針と使用水量
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水道メータ器の検針について
毎月15日ころに検針員がお伺いし、水道用メーター器の検針を行っています。
各戸(室)に設置されたメーターを健診(1ヶ月に使用した水量を計量)します。
検針時期と納付について
4月分の場合は以下の様になります。
検針時期
4月15日(3月16日から4月15日の使用水量)
(注)検針日は前後することがあります
納付書通知日
4月下旬
納付期限
5月25日(4月分利用料金の納付期限)
(注)25日が土・日・祝日のときは、翌平日が納付期限になります。
使用水量と検針結果のお知らせ
毎月の検針結果(使用水量)は使用料金の納入通知書によりお知らせいたしますので、ご確認いただくようお願いいたします。
検針についてのお願い
- 水道メーターの付近には検針の障害とならないよう、物を置いたり犬をつながないでください。ご協力をお願いいたします。
- 水道施設や使用水量の異常に気が付いたときなどは、速やかにご連絡ください。
標茶町役場 水道課管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111