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上下水道の使用を始めるときには(転入・町内での引越しなど)

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1.上下水道の使用開始時には届け出を

水源のイメージ

町外から標茶町へ転入されたときや、町内での居宅(居室)の住み替えにより、新たに水道の使用を開始されるときには、役場水道課への届出(給水契約)が必要になります。

水道の使用を開始される前に、必ず届出を済まされますようお願いいたします。

また、地下水のみを使用し、下水道に汚水を排出している居宅へ住み替え(入居)される場合につきましても、同様の届出が必要となります。

2.届け出に必要なもの

3.届出していただく項目について

  1. 上下水道の使用開始日
  2. 上下水道使用者の氏名(または名称)
  3. これからの住所
  4. いままでの住所
  5. 電話番号(自宅・携帯電話)
  6. 勤務先(名称など)

届出先

水道課窓口にて「上・下水道(簡易水道・集落排水)使用(変更)申込書」に届出事項を記入していただきます。
詳しくは、本ページ下部に記載されているお問い合わせ先にて、ご確認ください。

(注)届出が遅れますと、料金トラブルの原因につながりますので、速やかにお届けいただくようお願いいたします。

4.関連手続き

転入・転出届(住民課町民係)

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お問い合わせ先

標茶町役場 水道課管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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