上下水道の使用を始めるときには(転入・町内での引越しなど)
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1.上下水道の使用開始時には届け出を
町外から標茶町へ転入されたときや、町内での居宅(居室)の住み替えにより、新たに水道の使用を開始されるときには、役場水道課への届出(給水契約)が必要になります。
水道の使用を開始される前に、必ず届出を済まされますようお願いいたします。
また、地下水のみを使用し、下水道に汚水を排出している居宅へ住み替え(入居)される場合につきましても、同様の届出が必要となります。
2.届け出に必要なもの
- 上・下水道(簡易水道・集落排水)使用(変更)申込書
(注)本ページの下部よりダウンロードできます - 水道を利用される方の印鑑(認印)
3.届出していただく項目について
- 上下水道の使用開始日
- 上下水道使用者の氏名(または名称)
- これからの住所
- いままでの住所
- 電話番号(自宅・携帯電話)
- 勤務先(名称など)
届出先
水道課窓口にて「上・下水道(簡易水道・集落排水)使用(変更)申込書」に届出事項を記入していただきます。
詳しくは、本ページ下部に記載されているお問い合わせ先にて、ご確認ください。
(注)届出が遅れますと、料金トラブルの原因につながりますので、速やかにお届けいただくようお願いいたします。
4.関連手続き
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標茶町役場 水道課管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111