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給水契約の定型約款について

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給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設されました。
定型約款とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

標茶町では、標茶町水道事業給水条例および標茶町水道事業給水条例施行規則が、この定型約款にあたるものです。

お問い合わせ先

標茶町役場 水道課管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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