上下水道の使用をやめるときには(転出・町内での引越しなど)
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1.上下水道の使用終了時には届け出を
標茶町から他の市区町村へ転出されるときや、町内での居宅(居室)の住み替えにより、上下水道の使用を終了されるときは、役場水道課への届出が必要になります。
上下水道の使用を終了される4~5日前までに、必ず届出を済まされますようお願いいたします。
また、地下水のみを使用し、下水道に汚水を排出している居宅からの住み替え(退去)される場合につきましても、同様の届出が必要になります。
2.届出に必要なもの
- 上・下水道(簡易水道・集落排水)使用(変更)申込書
(注)本ページの下部よりダウンロードできます - 水道を終了される方の印鑑(認印)
3.届出していただく項目について
- 上下水道の使用終了日
- 上下水道使用者の氏名(または名称)
- これからの住所
- いままでの住所
- 電話番号(自宅・携帯電話)
- 勤務先(名称など)
届出先
水道課窓口にて「上・下水道(簡易水道・集落排水)使用(変更)申込書」に届出事項を記入していただきます。
詳しくは、本ページ下部に記載されているお問い合わせ先にて、ご確認ください。
(注)届出が遅れますと、使用されていない期間中の料金もお支払いいただくことになりますので、速やかにお届けいただくようお願いいたします。
4.関連手続き
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アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
標茶町役場 水道課管理係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111