自動車臨時運行許可の申請について
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自動車臨時運行許可制度
自動車臨時運行許可とは、道路上において運行してはならない自動車(注1)を、運行させるための申請があった場合に、道路運送車両法に定められた特定の目的(注2)に限り、自動車の一時的な運行を一定期間に限って最小限度の許可を与える制度です。
申請により臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(通称「仮ナンバー」)を交付します。
(注1) 未登録自動車・自動車検査証の有効期間満了車のこと
(注2) 新規登録・新規検査・検査証が有効でない自動車の継続検査などの申請をするための回送をする場合
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口に備え付けています)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
(注)申請者が法人の場合は代表者印と窓口にいらっしゃる方の印鑑が必要です。 - 自動車検査証、自動車検査証返納証明書、抹消登録証明書、製作証明書など
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(臨時運行期間内有効なもの)
- 手数料 750円(1車両につき)
- 運転免許証、健康保険証など(申請時に本人確認用)
申請窓口
標茶町役場 総務課交通防災係
注意事項
自動車を単に移動させるだけの場合や販売のための試乗などは許可になりません。
運行できる期間
運行の目的・経路等を審査して、5日以内の真に必要な最小日数となります。
使用済みの仮ナンバーおよび許可証は有効期間満了後5日以内に返却してください。
期限内に返納されない場合は罰則が適用される場合があります。
標茶町役場 総務課交通防災係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111