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標茶町合葬墓

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標茶町合葬墓とは

少子高齢化や核家族の深化に伴い、社会を取り巻く環境は大きく変わってきました。
標茶町では、⽣活様式や価値観の多様化が進む中で、お墓の管理継承や経済的な事情からお墓を持てないなどの不安を解消し、最後まで安心して暮らせるまちづくりを進めるため、遺骨の埋蔵(お墓に遺骨を納めること)方法の選択肢を広げることを目的に令和5年10月に「標茶町合葬墓」を建立し、令和5年11月1日から使用を開始しました。

合葬墓は、ひとつのお墓に複数の焼骨(火葬後の遺骨)を埋蔵する合葬式のお墓で、標茶町合葬墓は約2,000体の焼骨を埋蔵することができます。
管理は標茶町が行いますので、継承者問題やお墓が放置されるなどの心配はありません。
また、使用条件等を満された方であれば、人種、国籍、宗教、思想などに関係なく使用することができます。
ただし、合葬式のため一度埋蔵された焼骨はあとから返還することができませんので、合葬墓への埋蔵につきましては、ご親族等との間で十分ご相談したうえで使用を決めていただく必要があります。

標茶町合葬墓の位置

名称:標茶町合葬墓
住所:標茶町開運9丁目17番地 標茶霊園内

使用資格

標茶町合葬墓を使用できる方(申請者)は、町営墓地 (墓園・墓地の一覧はこちら)を使用していない方、または使用している町営墓地の区画を返還する方で、下記「使用資格一覧表」のいずれかの丸印に該当する方です。

使用資格一覧表
申請者の 埋葬される故人の 改葬の場合
住民票・本籍が
町内にあった
住民票・本籍が
町外にあった
町内の墓地等・納
骨堂からの改葬
町外の墓地等・納
骨堂からの改葬
住民票・本籍が
町内にある
住民票・本籍が
町外にある
× ×
過去に住民票・
本籍が町内

(注1) 町⻑が特別の理由があると認めた方
使用資格一覧表のいずれにも該当しない方で町⻑が特別の理由があると認めた主に使用資格一覧表に準じた方が対象となります。使用の可否については個別に判断しますので、事前にお問合せください。
(注2)下記表の「使用可否判断と必要書類一覧表」を合わせてご確認ください。

合葬墓使用料

  1. 申請者が標茶町⺠の場合
    焼骨1体につき 10,000円
  2. 申請者が標茶町⺠以外の場合
    焼骨1体につき 15,000円
  3. 申請者が標茶町⺠で町内の墓園・墓地・納骨堂からの改葬の場合
    焼骨1体につき 10,000円(ただし、複数の焼骨を一度に改葬する場合は上限額50,000円)
  4. 申請者が標茶町⺠以外で町内の墓園・墓地・納骨堂からの改葬の場合
    焼骨1体につき 15,000円(ただし、複数の焼骨を一度に改葬する場合は上限額75,000円)

(注1)改葬の場合:焼骨の数が5体以下の場合は、焼骨1体分ずつ加算、焼骨5体を超える場合は、焼骨5体分の使用料が上限になります。(複数のお墓から改葬する場合は、お墓1基ごとに上限額を納付いただきます。)
(注2)改葬以外の場合:焼骨1体増すごとに1体分の料金を加算します。上限はありません。 
(注3)使用料は、許可後に発行する納入通知書により納期限内に納付ください。

改葬とは

墓地または納骨堂に埋蔵、埋葬(土葬)または収蔵(納骨堂に遺骨を納めること)されている遺骨を別の墓地または納骨堂に移すこと。

使用料の減免

申請者が⽣活保護を受給している場合は、使用料を減免・免除することができます。なお、合葬墓使用料減免申請書(様式第3号)等の提出が必要です。

申請に必要な書類

標茶町合葬墓への埋蔵を希望される方は、次の書類のうち必要なものを標茶町役場住⺠課環境衛⽣係まで提出してください。なお、使用資格一覧表により必要書類が異なりますので、下記表の「使用の可否判断と必要書類一覧表」を参考にご確認ください。

  1. 合葬墓使用許可申請書(様式第1号)
    必要事項を記入のうえ提出してください。
  2. 火葬許可証
    埋蔵される故人の遺骨が焼骨であることの確認を行います。
    火葬時に発行されます。紛失等されている場合は、許可を受けた市町村に再交付の可否についてご確認ください。再取得が困難な場合は住⺠課環境衛⽣係にご相談ください。なお、埋葬等届を住⺠課環境衛⽣係に提出している場合は提出不要です。
  3. 住⺠票
    申請者の住所確認を行います。
    本籍地が記載された住⺠票を提出する場合は4を省略できます。
  4. ⼾籍の謄本
    申請者の本籍を確認します。
    本籍地が記載された住⺠票を提出する場合は省略できます。
  5. 住⺠票の除票または⼾籍の附票
    埋蔵される故人の住所・本籍が標茶町に有していたことの確認を行います。取得が困難な場合は住⺠課環境衛⽣係にご相談ください。なお、改葬の場合は提出不要です。
  6. 改葬許可証
    改葬であることの確認を行います。
    合葬墓の使用資格に該当することを事前に住⺠課環境衛⽣係に確認のうえ、現在埋蔵等されている墓地や納骨堂が所在する市町村で改葬手続きを行って 交付を受けてください。なお、改葬以外の場合は不要です。
  7.  1から6のほか、町⻑が必要と認める書類
    状況に応じて提出を求めることがあります。必要な書類は状況ごとに異なります。

申請から納骨までの流れ

事前に、合葬墓の使用資格に該当することを、必ず住⺠課環境衛⽣係にご確認ください。
 下記表の「使用の可否判断と必要書類一覧表」をご確認いただき、事前に必要書類をご用意ください。

  1. 火葬許可証の取得(改葬の場合)
    火葬許可証の交付を受けてください。
    また、改葬の場合は、改葬許可証の交付を受けてください。(事前に合葬墓の使用資格に該当することを必ずご確認ください)
  2. 申請
    合葬墓使用許可申請書に必要書類を添付し提出してください。
    使用料の減免を受けようとする方は申請書を同時に提出してください。
  3. 申請書の審査(納骨日時の仮決定)
    申請内容に疑義等が⽣じた場合は、追加書類の要求または直接聞取りをすることがあります。
    また、併せて納骨日時を仮決定します。
  4. 許可証・納入通知書の交付(納骨日時の決定)
    合葬墓使用許可証と使用料の納入通知書を交付します。
    納骨日時は許可証に記載します。
  5. 使用料の納付
    納入通知書に記載している納入場所で納期内(納骨日が納期より早い場合は納骨日まで)に納付してください。
  6. 墓地区画の返還(町営墓地から改葬する場合)
    町営墓地から改葬する場合は使用区画の返還手続きを行ってください。
    町営墓地以外から改葬する場合は必ずしも返還等の必要はありません。
  7. 納骨
    本人確認のため「合葬墓使用許可証」と「納入通知書」を提示してください。
    納骨は、職員立会のもと、ご親族等に行っていただきます。
使用の可否判断と必要書類チェック一覧表
使用料
焼骨1体につき
合葬墓使用許可申請書
第1号様式
火葬許可証 改葬許可証 申請者の住民票 申請者の戸籍謄本 故人の住民票の除票または戸籍の附票
標茶町⺠が改葬により埋蔵する場合 10,000円
(上限額50,000円)

(注1)

(注1)
- -
本籍が標茶町にある方が改葬により使用する場合 15,000円
(上限額75,000円)

(注1)

(注1)

(注2)
-
標茶町に住所・本籍のない方が
町内の墓地または納骨堂から改葬する場合
15,000円
(上限額75,000円)

(注1)

(注1)

(注2)
-
標茶町⺠が改葬以外で埋蔵する場合 10,000円
(注1)
- - -
本籍が標茶町にある方が改葬以外により使用する場合 15,000円
(注1)
-
(注2)
-
標茶町に住所または本籍があった故人の焼骨を埋蔵しようとする方が改葬以外により使用する場合 15,000円
(注1)
-
(注2)

(注3)

(注1)埋葬等届を標茶町へ提出している場合は、火葬許可証および改装許可証の提出は不要です。
(注2)本籍地が記載された住⺠票を添付する場合は省略できます。
(注3)故人の住所・本籍のいずれかが標茶町にあったことが確認できるもの。

納骨ができる期間と時間

期間:4月1日から11月30日までの積雪のない期間(役場閉庁日を除く)
(注)積雪状況によりますので冬期間の納骨をご希望の場合は事前にお問合せください
時間:午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までは除く)

納骨と参拝の方法

納骨の方法

  1. 許可証に記載された日時に合葬墓へ直接お越しください。万が一、決定された時に来ることができなくなった場合は、必ず住⺠課環境衛⽣係までご連絡ください。
  2. 職員が立会し、「合葬墓使用許可証」と使用料の「納入通知書」を確認しますので必ずご持参ください。
  3. 納骨はご親族等に行っていただきます。職員が納骨することはありません。また、事前に焼骨を預かることはできません。
  4. 骨壺等から焼骨のみを取り出し、納骨口に入れます。副葬品など、焼骨以外の物を入れることはできません。なお、骨壺等に入っていない焼骨(土・砂等混載 しているもの)や埋葬(土葬)遺骨の場合は、改めて火葬していただく必要があります。
  5. 納骨後の骨壺等は各自でお持ち帰りください。
  6. 職員は納骨が終わったあと直ちに退席します。なお、町では宗教的な行為やその手配などは行いません。

参拝の方法

  1. 納骨後の参拝は自由にできます。次に参拝に来る方のため、霊園内の環境美化にご協力いただくとともに、供物や花など必ずお持ち帰りください。
  2. ご親族等による読経などの宗教的な行為は、他の方の参拝の妨げにならない範囲で行うことがきます。ただし、線香立てなどは設置していませんので必要に応じて各自ご用意ください。
    また、墓碑・献花台・カロートの変色を防ぐために、塩・アルコール等は撒かないでください。
    なお、町では宗教的な行為やその手配などは行いません。
  3. 参拝の期間や時間に制限はありません。ただし、冬期間は駐車場以外の除雪は行っていませんので、あらかじめご承知ください。

注意事項等

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お問い合わせ先

標茶町役場 住民課環境衛生係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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