お墓に関する手続き
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町内の墓園・墓地について
町内には、各地域に15の墓園・墓地があります。(墓園・墓地の一覧はこちら)
各墓園・墓地それぞれ使用料(お墓を使用する権利)と管理料が必要です。
1.お墓を建てるとき
お墓の区画を取得する
町内の墓園・墓地にお墓を建てるためには、お墓の区画を取得していただくことが必要です。
お墓の区画を取得できる方は、特別な理由がない限り、町内在住の方になります。
また、複数の区画の取得はできません。
必要なもの
- 申請者の印鑑
- 使用料(標茶霊園、磯分内墓地、塘路墓地、虹別墓地)
- 管理料(使用料納付と合わせて5年分を一括納入していただきます)
- 墓園等使用許可申請書(本ページの下部よりダウンロードできます)
お墓を建てる
お墓を建てるときには、工事着手届の提出が必要です。
一般的には、建立を行う施工業者が手続きを代行しますので、詳しくは施工業者にご相談ください。
必要なもの
- 申請者の印鑑
- 施工業者の印鑑
- 工事着手届(本ページの下部よりダウンロードできます)
- 墓園等内工事車輛通行許可申請書(本ページの下部よりダウンロードできます)
お墓の工事が終わったときに
お墓の建立工事が終わりましたら、工事完成届の提出が必要です。
一般的には、建立を行う施工業者が手続きを代行しますので、詳しくは施工業者にご相談ください。
また、完成後には施工状況を確認させていただきます。
必要なもの
- 申請者の印鑑
- 施工業者の印鑑
- 工事完了届(本ページの下部よりダウンロードできます)
2.墓地が不要になり返還するには
お墓が不要になり返還するときは、お墓を建立する前の状態(現状復旧)に戻していただくことが必要です。
工事着手届を提出する
お墓を解体するときには工事着手届の提出が必要です。
一般的には解体を行う施工業者が手続きを代行しますので、詳しくは施工業者にご相談ください。
必要なもの
- 申請者の印鑑
- 施工業者の印鑑
- 工事着手届(本ページの下部よりダウンロードできます)
工事完成届を提出する
お墓の解体工事が終わりましたら、工事完成届の提出が必要です。
一般的には解体を行う施工業者が手続きを代行しますので、詳しくは施工業者にご相談ください。
必要なもの
- 申請者の印鑑
- 施工業者の印鑑
- 工事完成届(本ページの下部よりダウンロードできます)
- 墓園等内工事車輛通行許可申請書(本ページ下部よりダウンロードできます)
お墓の区画を返還する
お墓の区画を町に返還するためには、届出が必要です。
必要なもの
- 申請者の印鑑
- 墓園等返還届(本ページの下部よりダウンロードできます)
3.お墓の使用権者の住所などが変わったときには
お墓の使用権者(使用者の本籍・住所・氏名など)に変更があった場合は、届出が必要です。
(注)お墓の使用権を変更にするには「4.お墓の使用権を変更するには」をご覧ください。
必要なもの
- 申請者の印鑑
- 異動届(本ページの下部よりダウンロードできます)
(注)お墓の使用権者を変更する場合は「4.お墓の使用権を変更するには」をご覧ください。
4.お墓の使用権を変更するには
お墓の使用権者を変更(権利移転)する場合は、届出が必要です。
必要なもの
- 従前の使用権者の印鑑(使用権者が亡くなられたときは不要)
- 権利の移転を受ける方(新しい使用権者)の印鑑
- 権利移転許可申請書(本ページの下部よりダウンロードできます)
(注1)親族または縁故者の方のみ、使用権を移すことができます。
(注2)使用権の売買はできませんのでご注意ください。
(注3)使用権者が亡くなられたときは、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。
- 墓園等使用許可申請書(110KB)
- 墓園等使用許可申請書(31KB)
- 墓園等返還届(107KB)
- 墓園等返還届(32KB)
- 異動届(59KB)
- 異動届(30KB)
- 権利移転許可申請書(116KB)
- 権利移転許可申請書(33KB)
- 工事着手届(126KB)
- 工事着手届(36KB)
- 墓園等内工事車輛通行許可申請書(94KB)
- 墓園等内工事車輛通行許可申請書(19KB)
- 工事完成届(123KB)
- 工事完成届(33KB)
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標茶町役場 住民課環境衛生係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111