MENU

閉じる

閉じる


お墓に関する手続き

トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > その他の手続き > お墓に関する手続き > お墓に関する手続き

町内の墓園・墓地について

町内には、各地域に15の墓園・墓地があります。(墓園・墓地の一覧はこちら)

各墓園・墓地それぞれ使用料(お墓を使用する権利)と管理料が必要です。

 

1.お墓を建てるとき

お墓の区画を取得する

町内の墓園・墓地にお墓を建てるためには、お墓の区画を取得していただくことが必要です。
お墓の区画を取得できる方は、特別な理由がない限り、町内在住の方になります。
また、複数の区画の取得はできません。

必要なもの

お墓を建てる

お墓を建てるときには、工事着手届の提出が必要です。
一般的には、建立を行う施工業者が手続きを代行しますので、詳しくは施工業者にご相談ください。

必要なもの

お墓の工事が終わったときに

お墓の建立工事が終わりましたら、工事完成届の提出が必要です。
一般的には、建立を行う施工業者が手続きを代行しますので、詳しくは施工業者にご相談ください。
また、完成後には施工状況を確認させていただきます。

必要なもの

2.墓地が不要になり返還するには

お墓が不要になり返還するときは、お墓を建立する前の状態(現状復旧)に戻していただくことが必要です。

工事着手届を提出する

お墓を解体するときには工事着手届の提出が必要です。
一般的には解体を行う施工業者が手続きを代行しますので、詳しくは施工業者にご相談ください。

必要なもの

工事完成届を提出する

お墓の解体工事が終わりましたら、工事完成届の提出が必要です。
一般的には解体を行う施工業者が手続きを代行しますので、詳しくは施工業者にご相談ください。

必要なもの

お墓の区画を返還する

お墓の区画を町に返還するためには、届出が必要です。

必要なもの

3.お墓の使用権者の住所などが変わったときには

お墓の使用権者(使用者の本籍・住所・氏名など)に変更があった場合は、届出が必要です。

(注)お墓の使用権を変更にするには「4.お墓の使用権を変更するには」をご覧ください。

必要なもの

(注)お墓の使用権者を変更する場合は「4.お墓の使用権を変更するには」をご覧ください。

4.お墓の使用権を変更するには

お墓の使用権者を変更(権利移転)する場合は、届出が必要です。

必要なもの

(注1)親族または縁故者の方のみ、使用権を移すことができます。
(注2)使用権の売買はできませんのでご注意ください。
(注3)使用権者が亡くなられたときは、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。

お問い合わせ先

標茶町役場 住民課環境衛生係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

更新情報

ページの先頭へ