結婚するとき(婚姻届)
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1.婚姻届を記入するときの注意点
- 氏名は婚姻前の氏名で記入します。
- 住所は婚姻届を出す時点での住民登録地を記入します。ただし婚姻届を出すのと同時に転入・転居届も提出する場合は、新しい住所を書きます。
- 「本籍・筆頭者」の欄は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)を見ながら正確に記入します(外国人の方は国籍を記入ください)。
- 必ずどちらの氏(名字)を名乗るのかを選んでください。
- 氏(名字)が変わらない方がすでに戸籍の筆頭者である場合は、「新しい本籍」欄には何も記入しません。
届出の主な注意点
- 証人は、必ず2名(18歳以上)必要です。
- 婚姻届は、平日の夜間・土曜日・日曜日・祝日も受け付けています。(不備があるときは、後日あらためてお越しいただくことがあります。)
- 住所変更をされる方は、住所変更の届出が必要になりますので、平日の開庁時間内にお越しください。
(注)成年年齢の引き下げにより、男女ともに婚姻できる年齢は18歳となります。
2.届出に必要なもの
- 婚姻届(窓口に備え付けています)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 氏が変わる方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
標茶町役場 住民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111