戸籍への振り仮名の記載について
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戸籍への振り仮名の記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
- 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を令和7年5月26日以降に通知します(発送済み)。 - 氏名の振り仮名の届出(届出期間終了)
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)までに限り、振り仮名の届出をすることが出来ました。 - 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
標茶町が本籍の方の振り仮名の記載は令和8年10月ごろを予定しています。
なお、記載された振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
その他
戸籍への振り仮名の記載についての詳細を知りたい場合は、下記リンクから法務省ホームページをご覧ください。
標茶町役場 町民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


