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離婚するとき(離婚届)

トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 届出・証明・手続き > 戸籍 > 離婚するとき(離婚届)

1.届出に必要なもの

協議離婚の場合

調停離婚、裁判離婚の場合

調停成立後または判決確定から10日以内に提出してください。

2.届出の主な注意点

3.関連手続き

離婚届の際に住所も変更されるときは、住所変更の手続きも必要です。
住所変更は、平日の開庁時間内に手続きをお願いします。

お問い合わせ先

標茶町役場 住民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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