離婚するとき(離婚届)
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1.届出に必要なもの
協議離婚の場合
- 離婚届
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 氏が変わる方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
調停離婚、裁判離婚の場合
調停成立後または判決確定から10日以内に提出してください。
- 離婚届
- 裁判所が発行した書類、調停調書の謄本(調停による離婚の場合)
- 審判書または判決書の謄本と確定証明書(裁判による離婚の場合)
- 氏が変わる方の個人番号カード、住基カード(お持ちの方)
2.届出の主な注意点
- 氏名は離婚前の氏名で記入します。
- 住所は離婚届を出す時点での住民登録地を記入します。
- 本籍、筆頭者は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)を見ながら正確に記入します。
- 未成年のお子さんがいる場合は、親権者を決めて記入します。
- 協議離婚の場合、証人2人の署名が必要です。証人は18歳以上の方であればどなたでも結構です。
- 離婚届は、平日の夜間や土曜日・日曜日・祝祭日も受け付けています(不備があるときは、後日あらためてお越しいただくことがあります)。
3.関連手続き
離婚届の際に住所も変更されるときは、住所変更の手続きも必要です。
住所変更は、平日の開庁時間内に手続きをお願いします。
標茶町役場 住民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111