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「転入届の特例」による転出と転入の手続き

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「転入届の特例」による転出と転入の手続き

マイナンバーカードの交付を受けた方の転入・転出手続きについての説明です

次のような場合「転入届の特例」が適用されず「転出証明書」が必要になります。

お問い合わせ先

標茶町役場 住民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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