「転入届の特例」による転出と転入の手続き
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「転入届の特例」による転出と転入の手続き
マイナンバーカードの交付を受けた方の転入・転出手続きについての説明です
- マイナンバーカードの交付を受けている人が転出する場合は、住民登録のある市区町村へ郵送または窓口で転出の届出の手続きを行ってください。この場合、「転出証明書」は発行されません。
- その後、引っ越し先の市区町村の窓口へは本人または一緒に引っ越す同世帯の家族のマイナンバーカードを持参していただき「転入届の特例」による転入届を行います。この場合、そのマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要です。暗証番号がわからない場合は手続きができません。
- 「転入届の特例」による転出の届をしたときは、転入先への転入届は、実際に引っ越しをした日から14日以内に行うこと、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと届出ができません。これらの日数を過ぎると、特例の転入ができず、マイナンバーカードが失効します。
次のような場合「転入届の特例」が適用されず「転出証明書」が必要になります。
- 引っ越し先市区町村への転入届出の際にマイナンバーカードを持参できない場合
- 転出した日から14日以上経ってから転出の届出に来た場合
- 同時に引っ越す家族のマイナンバーカードを持参して転入届を行う場合で、そのマイナンバーカードの暗証番号がわからない場合
- 交付されているマイナンバーカードの有効期限が過ぎている場合
標茶町役場 住民課町民係
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