MENU

閉じる

閉じる


住民税について

トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 税金 > 住民税 > 住民税について

1.住民税とは

所得に対して国が課税する税金が所得税ですが、都道府県や市町村も所得に課税しています。北海道の「道民税」、標茶町の場合は「町民税」といい、合わせて一般に「住民税」と呼んでいます。

 

住民税は、賦課課税方式を採用しており、所得税のように納税者自らが納税すべき額を計算して申告納付する申告納税方式とは違い、課税権者である町長が税額を計算して決定し、それを納税者に通知し、納税者は、その通知によって定められた期限までに納税するというものです。

 

また、所得税がその年の所得について課税する現年所得課税に対し、住民税の所得割は、退職所得を除き、前年の所得について課税する前年所得課税を行っています。たとえば令和5年度分の住民税は、令和4年中の所得金額に基づいて税額が計算されます。
主に納税すべき額を決定する際には、サラリーマンが勤務している会社などから提出された「給与支払報告書」や3月15日までに提出された確定申告書に基づいて計算します。

2.住民税の納付方法及び納付期限

住民税の納付時期は所得が発生した年から1年遅れになります。

区分 納付方法 納期限
普通徴収 納入通知書及び口座振替 6・8・10・12月
特別徴収(給与) 会社が特別徴収義務者となり、給与から12回に分けて天引きし納める 徴収した月の翌月10日まで
6月から翌年5月
特別徴収(年金) 年金所得から発生する住民は年金から天引きされ納められる(普通徴収や特別徴収と併せて対象となる場合がある) 年金から天引き
4・6・8・10・12・2月

3.住民税を納める方

住民税は、納税者の所得金額の多寡にかかわらず一定額を課税する「均等割」と、所得金額に応じて課税する「所得割」からなっています。
その年度分に住民税額は、「均等割」と「所得割」 との合算額によって算定されます。
1月1日現在で標茶町内に住所を有する方は、これらの住民税を収めていただくことになります。
(注)1月1日以降に亡くなられた方や転出等されて標茶町に住所を有しなくなっても、該当年度については住民税が全額かかります。(月割り等はありません。)
(注)標茶町に住所を有しない場合であっても、1月1日現在標茶町に居住されていることが認められる場合には住民税が課税されます。(この場合、住所がある市区町村と二重に課税されることはありません。)

4.住民税の均等割が課税されない方

標茶町では、前年の合計所得金額が一定金額以下の方(下記参照)と定められています。

5.住民税の所得割が課税されない方

前年の合計所得金額が一定金額以下の方

(注)前年の総所得金額等がこの算式により求められた金額を超える場合でも、所得控除の金額によっては所得割がかからないことがあります。

6.住民税の均等割も所得割も課税されない方

次に掲げる方は、住民税(退職所得に対し特別徴収される所得割を除きます。)は課税されません。
また、次の「1」に該当する方は、退職所得に係る所得割も課税されません。

  1. 生活保護受給者のうち生活扶助を受けている方(医療扶助、教育扶助等、生活扶助以外の扶助は対象とはなりません)
  2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合、年収約204万4千円未満)であった方

お問い合わせ先

標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

更新情報

ページの先頭へ