町・道民税・森林環境税の給与特別徴収について
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1.町・道民税・森林環境税の特別徴収とは
個人住民税および森林環境税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税および森林環境税を引き去り(給与天引き)し、納入していただく制度です。
また、地方税法第321条の3の規定により、事業主は原則として町・道民税および森林環境税を特別徴収によって徴収しなければならないと義務付けられており、事業主は、特別徴収義務者として、法人、個人を問わず全ての従業員について、個人住民税および森林環境税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
(注)事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
2.特別徴収制度のしくみ
- 給与支払報告書の提出
- 特別徴収税額の通知
- 特別徴収税額の通知
- 給与から特別徴収(給与引き去り)
- 個人住民税および森林環境税の納入
3.特別徴収への手続き
毎年1月31日までに提出する「給与支払報告書(総括表)」の報告人員欄に、特別徴収及び普通徴収それぞれの人数を記入してください。
「給与支払報告書(個人別明細書)」は、次の順番に取りまとめてください。
- 総括表
- 仕切り用紙(特別徴収)
- 個人別明細書(特別徴収分)
- 仕切り用紙(普通徴収)
- 個人別明細書(普通徴収)
標茶町では、提出された給与支払報告書等を基に町・道民税額を計算し、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税者用)を特別徴収義務者である給与支払者宛に毎年5月に送付いたします。
特別徴収義務者は、特別徴収税額決定通知書の納税義務者を納税義務者ごとに切り離し、各個人に交付していただきます。
特別徴収義務者は、毎月の給与から特別徴収税額決定通知書に基づき月割額を特別徴収(引き去り)していただきます。(月割額は、町が計算して通知しますので、所得税のような税額計算は不要です。)
特別徴収した月割額を翌月の10日までに町へ納入していただきます。
なお、納入する際の使用する納入通知書は、5月に送付する特別徴収税額通知書に同封されます。
4.年度の途中から特別徴収を開始する場合
年の途中での就職等で、年度の途中から特別徴収を開始する場合は、下記の書類を町にご提出ください。
- 特別徴収への切替届出書
5.特別徴収を行うメリット
- 納税義務者の1回当たりの負担が少なくなります。
納期が毎月(年12回)のため、年4回の普通徴収と比較して、1回に納める税額が少なくなります。 - 特別徴収義務者がまとめて納入を行うため、納税義務者が直接金融機関等に行く必要がなくなり、納め忘れ等もなくなるので、従業員の便宜を図ることができます。
- 特別徴収への切替届出書(94KB)
- 特別徴収への切替届出書記入例(128KB)
- 特別徴収異動届出書(一括徴収、特徴→普徴)(185KB)
- 特別徴収異動届出書記入例(一括徴収、特徴→普徴)(235KB)
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標茶町役場 税務課税務係
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