住民税の申告について
トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 税金 > 住民税 > 住民税の申告について
1.申告書が必要な方、不要な方
申告が必要な方
次に該当する方は、申告が必要です。(遺族年金、障害者年金は課税される収入に含みません。)
- 該当年度の収入が無い方のうち、次のいずれかに該当する方
ア、所得証明書、課税証明書など町民税・道民税に関する諸証明書を請求する見込みのある方
イ、国民健康保険等に加入している方(保険料の算定のため) - 20万円以下の給与所得以外の所得がある方
- 年末調整をしていない給与所得者
- 確定申告不要制度を利用した公的年金受給者の内、年金以外の所得がある方
2.申告書の提出と期限
提出期限は、3月15日です。
たとえば、令和6年度分の住民税の申告書は、令和6年3月15日までに、令和6年1月1日現在、標茶町に住所にある方は、役場税務課税務係に提出いただくことになります。
3.申告に必要な書類
- 町民税・道民税申告書
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類
(注)申告書へのマイナンバーの記入、番号確認及び本人の身元確認が必要となりますので、必要書類をお忘れなくお持ちください。(代理人の方が申告書を提出する場合は、代理人の方の身元確認のための書類も必要となります。) - 給与に係る所得がある方は、給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は、給与明細書などの支払金額が分かるもの)
- 公的年金に係る所得がある方は、公的年金等の源泉徴収票
- 営業等、農業、不動産に係る所得がある方は、収入及び経費の分かる収支内訳書その他帳簿類
- 社会保険料(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料等)の領収書または納付証明書
- 生命保険料控除及び地震保険料控除を受ける場合は、生命保険料、地震保険料及び旧長期損害保険料の控除証明書
- 医療費控除を受ける場合は、医療費控除明細書または医療費のお知らせ及び保険等の補填金額が確認できるもの
- セルフメディケーション税制を受ける場合は、健康保持増進及び疾病予防の取組を行ったことが確認できる書類(各種検診又は予防接種等の領収書)及び特定一般用医薬品購入費の明細書
- 障害者控除を受ける場合は、障害者手帳または障害者控除対象認定書
- 寄附金税額控除を受ける場合は、寄附先から発行された受領証明書など寄附を行ったことを証明できる書類及び寄附金税額控除申告書
(注)ふるさと納税ワンストップ特例適用の申請をした方でも忘れずにお持ちください。
不明な点や必要書類について詳しく確認したい場合は、役場税務課税務係にお問い合わせください。
4.所得税の確定申告と違うところ(主な部分)
- 給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である方
所得税では、確定申告の必要はありませんが、住民税では、給与所得と合わせて申告することとされています。 - 退職所得のある方
原則として分離課税が行われており、特別徴収の方法によって徴収されますので申告する必要はありませんが、分離課税の行われなかった退職所得のある方は、申告が必要となります。
標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111