森林環境税(国税)について
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1.森林環境税とは
温室効果ガス排出目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
この森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県、市町村へ譲与されます。
2.納税義務者
1月1日現在において、国内に住所を有する個人
なお以下のいずれかに該当する方は森林環境税が課税されません。
- 賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が1,350,000円以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいない方で前年中の合計所得金額が380,000円以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
280,000円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+168,000円+100,000円
3.税率
年額 1,000円
4.徴収方法
個人町民税の均等割と併せて徴収されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
道民税均等割 | 1,500円 |
1,000円 |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、町民税均等割と道民税均等割はそれぞれ500円引き上げられていました。
標茶町役場 税務課税務係
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