軽自動車税(種別割)について
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軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対して課税されます。
毎年5月に送付する納税通知書により納付ください。
手続きについて
車両を購入したり譲渡や廃棄をしたときには、該当する機関で所定の手続きを行ってください。
転入や転出をしたときにも手続きを行ってください。
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・売却などした場合は30日以内に次の場所で手続きをお願いします。
なお、手続きは車種により異なりますので、ご注意ください。
車種 | 申告先 | 必要書類 |
---|---|---|
原動機付自転車 | 標茶町役場税務課税務係 (1階9番窓口) |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
小型特殊自動車 (トラクターなど) |
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軽自動車四輪 | 釧路軽自動車協会 釧路市鳥取大通6丁目1番1号 (TEL 0154-51-0745) |
左記へご確認ください |
軽自動車二輪 | 釧路運輸支局(注) 釧路市鳥取大通6丁目2番13号 (TEL 050-5540-2005) |
左記へご確認ください |
二輪の小型自動車 |
(注)釧路運輸支局ホームページ
車両を紛失したり盗難された場合も、廃車手続きをしないと課税されたままとなりますので必ず廃車手続をしてください。
納税義務者(税金を納めていただく方)
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
申告
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・売却などした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。
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標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111