軽自動車税(種別割)について
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軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対して課税されます。
毎年5月に送付する納税通知書により納付ください。
申告先について
車両を購入したり譲渡や廃棄をしたときには、該当する機関で所定の手続きを行ってください。
転入や転出をしたときにも手続きを行ってください。
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・売却などした場合は30日以内に次の場所で手続きをお願いします。
なお、手続きは車種により異なりますので、ご注意ください。
車種 | 申告先 | 必要書類 |
---|---|---|
原動機付自転車 | 標茶町役場税務課税務係 (1階9番窓口) |
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
小型特殊自動車 (トラクターなど) |
||
軽自動車四輪 | 釧路軽自動車協会 釧路市鳥取大通6丁目1番1号 (TEL 0154-51-0745) |
左記へご確認ください |
軽自動車二輪 | 釧路運輸支局(注) 釧路市鳥取大通6丁目2番13号 (TEL 050-5540-2005) |
左記へご確認ください |
二輪の小型自動車 |
(注)釧路運輸支局ホームページ
車両を紛失したり盗難された場合も、廃車手続きをしないと課税されたままとなりますので必ず廃車手続をしてください。
軽自動車税の税率について
- 原動機付自転車及び二輪車、小型特殊自動車の税率は次のとおりです。
車 種 区 分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 (定格出力0.6kw以下) |
2,000円 |
50cc超90cc以下 (定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
2,000円 | |
90cc超125cc以下 (定格出力0.8kw超) |
2,400円 | |
特定小型(電動キックボード等) | 2,000円 | |
ミニカー(3輪以上のもので、20cc超50cc以下又は、定格出力0.25kw超0.6kw以下のもの)※(注1) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの(トラクター等) | 2,000円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下)及び軽トレーラー(被けん引車) | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | |
専ら雪上を走行するもの(雪上車等) | 3,600円 |
(注1)
車室を備えず、かつ、輪距が50cm以下のもの及び側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、輪距が50cm以下の3輪のものを除く。
- 平成27年4月1日以後に新規取得される新車の三輪及び四輪以上の軽自動車の税率は改正後の税率となります。平成27年3月31日以前に新規取得された車両は、改正前の税率を適用します。
車 種 区 分 | 税率(年額) | ||||
改正前 | 改正後 | 重課 | |||
(注2) | |||||
三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注2)
最初の新規検査から13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
最初の新規検査は、自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月」で判断されます。中古車の場合の税率も、初度検査年月で判断することになります。
※令和6年度賦課分について、初度検査年月日が平成23年3月以前のものが対象です。
- 令和6年度のみ(軽課)
新車新規登録した軽四輪等(三輪以上の軽自動車)について、環境性能に応じて3段階の軽減特例措置があります。
種別 | 税率(年額) | |||||
標準税額 | (イ)75%軽減 | (ロ)50%軽減 | (ハ)25%軽減 | |||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | - | - |
(イ)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減等)
(ロ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%以上達成車
(ハ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%以上達成車
※(ロ)、(ハ)はいずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※各燃費基準は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。
納税義務者(税金を納めていただく方)
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
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標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111