国民健康保険税について
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国民健康保険(国保)税とは
国民健康保険税は、会社などの各種健康保険組合(社会保険など)に加入できない方が病気やケガをしたときの医療費に充てられる大切な財源です。1年間に負担していただく国民健康保険税の額は、世帯の所得などを基に算出されます。
国保税の仕組み
納税義務者(国保税を納めていただく方)
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。
また、世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保に加入している被保険者がいる場合には、世帯主(擬制世帯主(注))に課税することになります。
(注)擬制世帯主 税額計算に含まれません。
徴収(納付)方法
特別徴収
年6回、偶数月の年金支給日に、年金から徴収(天引き)する方法です。
特別徴収の対象者
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人が特別徴収の対象になります。
また、複数の年金を受給されている場合は、法令で定められた優先順位により徴収する年金が決まります。
ただし、年度途中で75歳になる世帯主や介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国民健康保険税は特別徴収しません。
各納期の保険税額
年6回の特別徴収のうち、4月・6月・8月の3回は「仮徴収」として、その年の2月に年金から天引きした額と同額で天引きすることになっています。
各年度の保険税は、その算定の根拠となる合計所得金額や町民税の課税状況が決まる6月にならないと決定しません。
保険税額が決定してから特別徴収を開始すると、1回あたりの天引き額が高くなってしまうため、法令により仮徴収を行うことになっています。
年度の保険税額が確定した後、仮徴収分と調整を行い、残りの額を10月・12月・2月の年金から「本徴収」として天引きします(場合によっては、普通徴収と併用になることもあります。)
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
普通徴収
納付書や口座振替で納めていただく方法です。
普通徴収の対象者
特別徴収の対象者以外の方は普通徴収になります。
各納期の保険税額
7月中に町から送付される納税通知書によって、7月から翌年3月までの各月25日(25日が土・日祝日の場合は、翌日)で年9期分です。
項目 | 区分 | 単位 |
---|---|---|
医療給付費分 | 所得割率 | 6.63パーセント |
資産割率 | 6.6パーセント | |
均等割額 | 26,000円 | |
平等割額 | 21,500円 | |
課税限度額 | 650,000円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割率 | 2.45パーセント |
均等割額 | 9,500円 | |
平等割額 | 6,500円 | |
課税限度額 | 240,000円 | |
介護納付金分 | 所得割率 | 2.20パーセント |
均等割額 | 10,000円 | |
平等割額 | 7,500円 | |
課税限度額 | 170,000円 |
※令和6年6月10日現在
(注)所得割率は、前年の総所得金額から地方税法上の基礎控除額を控除した後の額に、税率をかけて算出します。
(注)資産割率は、今年度の固定資産税額に税率をかけて算出します。
低所得世帯に対する軽減
世帯の合計所得金額が、一定の基準額を下回る場合は、基準額に応じて保険税の均等割と平等割がそれぞれ7割分、5割分、2割分減額されます。
軽減割合 | 基準額 |
---|---|
7割軽減基準額 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減基準額 | 43万円+(29.5万円×被保険者等の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減基準額 | 43万円+(54.5万円×被保険者等の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※令和6年6月10日現在
(注)専従者給与額および専従者控除額は、事業主の所得金額として計算する。
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