MENU

閉じる

閉じる


固定資産税について

トップ > くらしの情報 > 総合窓口 > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税について

固定資産税の仕組み

(注)その年の1月2日から12月31日の間に、売買や相続などで所有権の移動、地目、地積、用途の変更や家屋の新築・増築、取り壊しがあっても年度の途中で納税義務者や評価額などは変わりません。
届出がなければ課税されたままになったり、後から遡って課税されたりしますのでご注意ください。

課税標準の特例が適用される資産

地方税法の課税標準の特例規定(法349条の3、同法附則第15条等)に該当する資産については、償却資産を申告するときに特例に該当する資産であることを確認書類の添付をお願いします。

納税通知書及び課税明細書

課税明細書の見方

令和○○年度固定資産税(土地・家屋)課税明細書( / )

課税明細書の見方を説明するための画像

固定資産税(土地・家屋)課税明細書の例

課税明細書の見方一覧表
番号 内容
1 土地または家屋区分
2 ・土地の場合は、登記簿に記載されている所在番地が記載されます
・家屋の場合は、家屋課税台帳に登載されている所在地番
3 ・土地の場合は、土地の認定状況(住宅用地かそれ以外の用地かに区分)
・家屋の場合は、その家屋の建築年月日
4 ・土地の場合は、土地登記簿に登載されている地目
・家屋の場合は、その家屋の構造名(木造、コンクリートブロック造等)
5 家屋の場合は、家屋番号が記載されていますが、
未登記の家屋については、記載されていないものがあります。
6 ・土地の場合は、課税の際の実際の地目(登記地目と異なる場合があります)
・家屋の場合は、その家屋の種類(専用住宅、物置、倉庫等)
7 それぞれの用地毎の当該年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)
8 それぞれの用地毎の前年度課税標準に乗じる率(負担調整率)から負担水準の割合によって乗じる率が決まっています。
9 ・土地の場合は、課税となる土地の地積
・家屋の場合は、課税となる家屋の総床面積
10 国で示されている基準に基づく評価方法により評価します。
土地であれば、1平方メートルあたりの評価点数を基にその土地の地積を乗じ算出し、家屋であれば主に再建築価格を基準に算出します。
11 前年度分の課税標準額を記載しており、当該年度と比較ができます。
12 税額を算出する場合の基礎となる額です。
様々な特例措置を講じた場合は、その措置後の額となります。
その特例措置がどういったものかは、その上段に記載されます。
13 皆さんにお支払いいただく税額を記載しています。
最終的には、「土地」、「家屋」および「償却資産」の課税標準額を合計し、その1.4パーセントが納税額(100円未満切り捨て)となります。
課税標準額×税率(1.4パーセント)=課税相当額(1円未満切り捨て)

用語説明

非住宅

住宅用地として利用していない宅地(住宅を維持し、その効用を 果たすに至っていない用地)をいいます。

一般

小規模住宅用地以外の住宅用地。課税標準額が3分の1の額となる 特例措置があります。

小規模

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅一戸当たり200平方メートル までの部分)。
課税標準額が6分の1の額となる特例措置があります。
(注)一般宅地および小規模宅地に存在する専用住宅を取り壊した場合は、この特例措置の適用は受けられなくなります。

負担の調整措置について

なぜ負担調整を行うかにつきましては、課税の公平の観点から、地域や土地にばらつきがある負担水準(宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が行われ、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていくことを目的としています。

評価替え

評価替えは3年に1度行われます。

土地と家屋については、原則基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、基準年度の属する1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。
第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないので基準年の価格をそのまま据え置きます。
ただし、土地におきましては、地価調査などにより標準地の鑑定価格が上下した場合には価格の修正を行います。

お問い合わせ先

標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

更新情報

ページの先頭へ