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未登記家屋に関する届出(所有権移転・滅失)について

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法務局の登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有権移転(売買、相続等)や滅失(建物の解体)が発生した場合、町へ届出が必要になります。
家屋の固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されるため、所有権移転後や滅失後において、町へ届出をしないと、引き続き移転前の所有者に課税されたり、すでにない家屋に対して課税されたりすることになります。届出をしていない方は添付書類を用意の上、届出書とともに以下の担当係まで提出してください。

所有権移転の手続き

届出書および添付書類を提出してください。

滅失の手続き

届出書を提出してください。

※未登記家屋の滅失につきましては、担当職員による現地確認により判断されます。
家屋解体届の受付のみによって滅失されるものではなく、併せて建物を現地確認することにより滅失が確定するものとなりますのでご了承ください。

※年の途中で滅失の届け出があった場合でも、年間の税額は変わりません。

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お問い合わせ先

標茶町役場 税務課税務係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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