入湯税
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入湯税
入湯税は鉱泉浴場に入浴する入湯客に課税する目的税です。
納められた入湯税は環境衛生、消防などの各施設の整備や観光施設の整備を含む観光の振興のために必要な費用に充てられます。
納税義務者
鉱泉浴場の温泉を利用し入湯した方
申告と納付
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が宿泊料などの料金と一緒に徴収し、翌月の15日までに申告・納付することになります。
特別徴収義務者
新たに鉱泉浴場を経営しようとする方は経営開始の日の前日までにその旨を申告しなければなりません。その申告により町が特別徴収義務者に指定します。
施設を閉鎖する場合や長期間休業する場合、代表者を変更する場合なども連絡する必要があります。
税率
- 宿泊した入湯客1人1泊…150円
- 日帰りの入湯客1人…50円
入湯税の課税免除
- 義務教育に就学中の方及び就学以前の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
(注)共同浴場とは…寮、社宅、療養所等に付設され日常の利用に供されるものをいいます。
(注)一般公衆浴場とは…地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令の規定に基づき入浴料金が指定されているいわゆる「銭湯」の他、老人福祉センター等をいいます。
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標茶町役場 税務課税務係
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