所得税の確定申告
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1.所得税の確定申告
- 所得税では、毎年1月1日から12月31日までの1年間ごとの所得に対して課税されます。その年に何らかの所得が発生した方は、翌年に前年の所得を計算し、納めるべき所得税があれば申告納税の手続きをとることになります。この手続きを所得税の確定申告といいます。
- 所得の発生した年の翌年の原則2月16日から3月15日までの間に、釧路税務署に確定申告を提出し所得税の納税をすることになります。
2.確定申告が必要な方
給与所得以外の場合
- 個人事業主、アパート経営者などの事業所得や不動産所得などがある方
(土地や建物などの不動産を貸し付けることにより得た所得) - 公的年金などの収入が400万円以上、または公的年金など以外の所得金額が20万円を超える方
- 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡した方
- 上記のほか、その年に何らかの所得があった方
(注)原則として所得の合計額が所得控除額の合計額(基礎控除のみなら38万円)を超える場合、確定申告が必要です。
給与所得の場合
- その年の給与収入が2000万円を超える方
- 地代、原稿料、講演料その他の副収入がある方でその所得が20万円を超える方。ただし、同族会社の役員やその親族は、その会社から支払を受ける地代、家賃、貸付金の利子等による所得が20万円以下であっても申告が必要です。
- 2か所以上から一定額の給与をもらっている方
- 個人事業主の雇用人等源泉徴収されない給与をもらっている方
3.確定申告できる方または検討されたほうがよい方
- 給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などの適用を受けられる方
(注1)雑損控除~自然災害や盗難などの被害を受けた方で一定の要件に該当する場合
(注2)医療費控除~同一世帯に属する家族の医療費の総額が1年間に一定額を超えた場合
(注3)寄附金控除~国や地方公共団体になどに特定寄附金を支出した場合
(注4)住宅借入金特別控除~住宅を新築したり増改築をしてローンを組んだ方で一等特別控除定の要件に該当する場合 - 給与所得者で、年末調整洩れがあった方(生命保険料控除、地震保険料控除などの受け忘れ等)
- 年の中途で退職した給与所得者で、再就職せず年末調整を受けていない方
- 退職金の支払いを受けた際「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず20パーセントの税率で源泉徴収された方で、源泉徴収された税額が納めすぎとなっている方
- 予定納税していた方で、所得が少なく確定申告の必要がない方
- 副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている方
- その他、損失の繰越控除を受けたり、居住用財産の譲渡にかかる特別控除の適用をうけたりする場合。特例を適用した結果、税額がゼロとなる場合であっても確定申告が必要です。
標茶町役場 税務課税務係
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