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耕作目的での農地の権利移動をするとき

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耕作目的での農地の権利移動(売買・貸借・贈与など)

農地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地法第3条」又は、「農業経営基盤強化促進法」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。

なお、一般的な相続の場合は、この手続きは不要ですが、届出が必要になります。

農地法第3条

農地法第3条により、農地の権利(所有権・賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。

以下のいずれかに該当する場合は、許可となりません。

  1. 農地につき、貸借等所有権以外の権利により耕作している者がその土地を貸付ける場合
  2. 農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められない場合
  3. 農業生産法人以外の法人が権利を取得する場合(貸借に限り条件付きで一般法人でも許可できる場合があります)
  4. 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(貸借に限り条件付きで常時従事しない個人でも許可できる場合があります)
  5. 権利取得後の経営面積が、下限面積(2ヘクタール)未満の場合
  6. 周辺の農地利用に悪影響を与える場合

相談・申請について

標茶町内の農地の権利取得する場合→標茶町農業委員会

標茶町外の農地の権利取得をする場合→当該農地を管轄する農業委員会

標準処理期間について

標茶町農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

標準処理期間
根拠法令 許認可等の種類 標準処理期間
農地法第3条第1項 農地等の権利移動の許可 30日間

(注)賃借料については、貸主、借主双方の話し合いで決めます(賃借料情報を参考にしてください)

農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(農用地の利用権設定)

安心して農地の貸し借りが行えます。期間は自由に決めることができます。(長期の場合は10年間をおすすめしています)
賃貸借の法定更新の適用がないので、貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係は消滅し、確実に貸地人に返還されます。継続して貸借する場合は「再設定」を行えます。

農地法第3条との相違点

  1. 農地法の許可は不要です。
  2. 貸借期間満了後は、自動的に貸し手に農地が返還されます。また、再設定も簡単です。
  3. 耕作権がつかないため、離作料は不要です。
  4. 双方が合意すれば、途中解約も簡単にできます。

農業経営基盤強化促進法による制度の詳細、手続きについては農業委員会事務局にご相談ください。

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お問い合わせ先

標茶町役場 農業委員会
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-1922

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