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標茶町犯罪被害者等支援条例の制定について

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標茶町犯罪被害者等支援条例の制定について

ある日突然犯罪に巻き込まれ、思いもよらず犯罪等の被害者やその家族または遺族になり得るおそれがあります。命を奪われたり負傷するだけではなく、精神的・経済的にも厳しい状況に置かれるなど、日常生活が困難になる場合が少なくありません。
町では、犯罪被害に遭われた方やその家族が一日でも早く平穏な日常生活を取り戻すことができるよう「標茶町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和7年(2024年)4月1日施行)

基本理念

責務

支援の内容

見舞金の種類 支給対象者 支給要件 支給額
遺族見舞金 被害者遺族 被害者の死亡 30万円
傷病見舞金 被害者本人 療養期間が1か月以上であると医師に診断されていること 10万円

町民・事業者の皆様にお願い

犯罪被害を受けた方を地域で支えるためには、町民の皆様のご理解・ご協力が必要です。
そこで、

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お問い合わせ先

標茶町役場 保健福祉課社会福祉係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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