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北海道の水資源の保全に関する条例

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標茶町水資源保全地域の指定

北海道では、水資源を次の世代に引き継いでいくため、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目的に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、条例に基づき水資源保全地域を指定しました。

第1回の指定された保全地域は標茶町内を含んでいます。、平成24年10月1日以降に水資源保全地域内の土地を所有等している方が、その土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3ヶ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局に届出が必要となります。

条例内容や水資源保全地域の場所など詳細は以下のとおりです。

お問い合わせ先

標茶町役場 企画財政課企画調整係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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