地域計画の公告について
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地域計画変更に伴う公告について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第5項の規定により、地域計画を変更するため 、同法第19条第7項の規定により地域計画を公告し、関係書類について次の通り縦覧します。
縦覧期間中に利害関係人は地域計画の変更に対し、意見書の提出を行うことができます。
標茶町役場 農林課農業企画係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


