印鑑登録証明の交付申請方法などが変わります
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印鑑登録証明の交付申請方法などが変わります
令和3年12月1日から、印鑑登録証明書の交付申請など、印鑑登録の手続きが「印鑑登録証(カード)」を提示して行う方法へ変更します。印鑑登録証明書の交付申請の際は「印鑑登録証(カード)」が必要となりますので、必ず持参ください。
なお、「印鑑登録証(カード)」は印鑑登録の手続きの際に交付しますが、すでに印鑑登録をされている方へは、印鑑登録証を送付する予定です。
変更点など
- 印鑑登録証明書交付申請の際、申請書への押印が不要となります。
- 代理人が印鑑登録証明書を申請する場合は、代理人が登録者の印鑑登録証を提示することで証明書を受けることができます。(委任状が不要になります。)
- 印鑑登録証を紛失した場合、再交付の手数料がかかります。
(注)印鑑登録申請・廃止届出などは、これまでどおり登録印鑑や委任状が必要です。
(注)コンビニ交付は変更ありません。
標茶町役場 住民課町民係
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