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水難救護法第25条第2項の規定による公告

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水難救護法第25条第2項の規定による公告

令和5年9月1日付けで。水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物を取得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条2項の規定に基づき次のとおり公告します。
なお、漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は標茶町役場住民課まで申し出ください。

取得物件および形状寸法

取得物:漁網

寸法:37.5メートル×0.85メートル

取得年月日

令和5年8月31日

取得場所

オソベツ川と釧路川合流地点から釧路川沿い数メートル下流

その他

公告後6カ月が経過し、申し出がない場合は、水難救護法第28条第3項の規定に基づき所有者がないものと認め処分します。

漁網

漁網

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お問い合わせ先

標茶町役場 住民課環境衛生係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

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