水難救護法第25条第2項の規定による公告
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水難救護法第25条第2項の規定による公告
令和5年9月1日付けで。水難救護法(明治32年法律第95号)第24条第1項の規定に基づき漂流物を取得したものから、その物件の引き渡しを受けましたので、同法第25条2項の規定に基づき次のとおり公告します。
なお、漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は標茶町役場住民課まで申し出ください。
取得物件および形状寸法
取得物:漁網
寸法:37.5メートル×0.85メートル
取得年月日
令和5年8月31日
取得場所
オソベツ川と釧路川合流地点から釧路川沿い数メートル下流
その他
公告後6カ月が経過し、申し出がない場合は、水難救護法第28条第3項の規定に基づき所有者がないものと認め処分します。
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標茶町役場 住民課環境衛生係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111