指定納付受託者の指定について
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指定納付受託者の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しましたので、お知らせします。
指定納付受託者の名称および所在地
富士フイルムシステムサービス株式会社
東京都板橋区坂下1丁目19番1号
指定納付受託者が納付事務を行う歳入
次に掲げる歳入のうち、地方自治法第231条の2の2第2項に該当するもの
・標茶町手数料徴収条例(平成12年条例第5号)第2条の規定による手数料のうち、住民票に関するもの
指定をした日
令和8年3月4日
指定の期間
令和10年3月31日まで
標茶町役場 町民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111


