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指定納付受託者の指定について

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指定納付受託者の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定しましたので、お知らせします。

指定納付受託者の名称および所在地

富士フイルムシステムサービス株式会社
東京都板橋区坂下1丁目19番1号

指定納付受託者が納付事務を行う歳入

次に掲げる歳入のうち、地方自治法第231条の2の2第2項に該当するもの

・標茶町手数料徴収条例(平成12年条例第5号)第2条の規定による手数料のうち、住民票に関するもの

指定をした日

令和8年3月4日

指定の期間

令和10年3月31日まで

お問い合わせ先

標茶町役場 町民課町民係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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