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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免

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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、後期高齢者医療保険料が減額または免除される場合があります。

対象者

下記のいずれかに該当する被保険者(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用)

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者

保険料の全額を減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入減少が見込まれ、下記のすべてに該当する被保険者

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1000万円以下であること
  3. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の合計額が400万円以下であること

保険料の一部を減額

減免対象となる保険料

令和3年度から令和4年度の保険料で、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

申請方法

下記お問い合わせ先に電話でご相談ください。
その後、申請書類を郵送しますので、記入押印のうえ、添付書類とあわせて提出してください。

申請期限

令和5年3月31日

お問い合わせ先

標茶町役場 住民課年金保険係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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