令和6年度業務用はかりの定期検査実施のお知らせ
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はかりの定期検査日程
北海道計量検定所釧路支所によるはかりの定期検査を下記の日程で実施します。
過去に定期検査を受けられた方は、町から定期検査に関するご案内や確認のご連絡をしておりますが、新たに「取引」や「証明」に使用するはかりを、買い替えを含めて購入された場合や、これまで定期検査を受けていたはかりを使わなくなった場合などにつきましては、役場観光商工課商工労働係(電話485-2111内線251または253)までご連絡ください。
新規購入された場合、はかりに付されている検定済証印等の年月から1年以内(今年の定期検査については、2023(令和5)年9月以降のもの)に限り検査が免除されます。実際にはかりの検定証印等を確認したうえで検定免除のシールを貼付けします。
検査日程 | 時間(予定) | 検査会場 |
---|---|---|
令和6年9月5日(木曜日) | 午前10時30分から 午後2時30分まで |
勤労者会館 |
午後3時10分から 午後4時まで |
ふれあい交流センター | |
令和6年9月6日(金曜日) | 午前11時から 午前11時30分まで |
虹別酪農センター |
午後1時30分から 午後2時まで |
磯分内酪農センター | |
午後3時から 午後4時まで |
塘路住民センター |
定期検査手数料
定期検査の手数料は、「北海道収入証紙」で納付していただきます。検査を受検される方は、あらかじめ下記の金融機関等売りさばき所で購入してください。
<標茶町の北海道収入証紙販売所>
・北洋銀行標茶支店(標茶町旭2丁目1番3号)
・標茶地方食品衛生協会(標茶町常盤8丁目1番地 標茶地域保健所支所内)
種類 | 能力 (ひょう量) |
1個当たりの 検査手数料 |
種類 | 能力 (ひょう量) |
1個当たりの 検査手数料 |
---|---|---|---|---|---|
機械式 | 100キロ グラム以下 |
700円 | 電気式 | 100キロ グラム以下 |
2,000円 |
250キロ グラム以下 |
1,100円 | 250キロ グラム以下 |
2,600円 | ||
500キロ グラム以下 |
1,800円 | 500キロ グラム以下 |
2,900円 | ||
1トン未満 | 2,900円 | 1トン未満 | 4,400円 | ||
棒はかり | 350円 | (令和6年4月1日改正) | |||
手ばかり | 350円 | ||||
分銅 | 10円 | ||||
おもり | 10円 |
はかりの定期検査制度とは
商店、スーパー、食品加工場、学校、病院などで、「取引」や「証明」のために使用するはかりは、計量法で定める基準に適合している証明(検定証印など)の付されたはかりを使用しなければなりません。
また、正確なはかりも使用しているうちに誤差が生じるため、「取引」や「証明」で使用するはかりは、2年に1度、事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受検することが計量法で義務付けられており、検査を受けていないはかりを使用した場合や、不合格のはかりを使用した場合には計量法において罰則(※注)が課せられます。
定期検査に合格したはかりには、「定期検査済証印」が付され、引き続き「取引」や「証明」に使用することができます。
(※注)定期検査を受けない場合は計量法173条により50万円以下の罰金に処せられ、不合格になった計量器をそのまま使用した場合は同法172条により6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科となります。
代検査制度(定期検査に代わる計量士による検査)
はかりが大型で運搬が困難な場合、土地・建物などに固定されており取り外しができない場合、運搬すると破損し精度が落ちてしまう場合など、指定された会場に持ち込んで検査を受けられない場合、国家資格を持つ計量士が定期検査に代わり検査を行う「代検査」という制度があります。計量士が定期検査期日前に検査を行い、その旨を届け出ることで定期検査は免除されます。なお、費用などの詳細は計量士とご相談ください。
検定証印・基準適合証印と家庭用特定計量器の表示
「取引」や「証明」に使用できるはかりは、下記の「検定証印」または「基準適合証印」が付されたものでなければ使用することができません。検定証印等が付されたはかりで定期検査を受けて合格した際は「定期検査済証印」のシールが貼付けされます。
また、一般的に生活で使われる「体重計」や「キッチンスケール」などのはかりに付されている「家庭用特定計量器の表示」のあるはかりを「取引」及び「証明」に使用することはできません。
検定証印 | 基準適合証印 |
定期検査済証印 |
家庭用特定計量器の表示 |
定期検査を受けなければならないものの例(取引や証明に使用する例)
- 商店、スーパーなどで、売買を目的として商品の計量に使用するはかり
※製造した商品等の包装等に「内容量を表示して販売」する場合も該当 - 病院、薬局などで、薬の調剤用として使用するはかり
- 病院、学校、保育所などで体重測定し、健康診断票などで通知・報告するために使用するはかり
- 宅配便や郵便物などで運賃算出に使用するはかり
- 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり
- 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品、サンプル検査などに使用するはかり
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり…など
定期検査を受けなくてもよいものの例
- 取引または証明に使用できない家庭用のはかり
(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーターなど) - 取引または証明に該当しないことに使用するはかり
①浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり
②会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
③給食センター、食品加工所、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり
④工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり
⑤動物病院で治療のために使用するはかり
⑥商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないはかり…など
定期検査についてのお問い合わせ先
北海道計量検定所釧路支所
〒085-0814 釧路市緑ヶ岡2丁目38番1号
TEL 0154-41-4019
標茶町役場 観光商工課商工労働係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111