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新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の方へ(セーフティネット保証4号)

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新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の方へ(セーフティネット4号)

セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的な災害の発生によって経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100パーセントを保証する制度です。
この制度を利用するためには、本社(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。利用にあたっての詳細につきましては本ページまたは下記リンクよりご覧ください。

対象となる中小企業者

下記のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 指定地域(町内)で1年間以上継続して事業を営んでいる中小企業者
  2. 災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比べ20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること

申請期間

令和5年6月30日まで

保証条件

  1. 保証割合:100パーセント保証
  2. 保証限度額:一般保証枠とは別枠で2億8000万円(セーフティネット保証5号とは併用可能ですが同じ枠になります)

必要となる書類

  1. 認定申請書(2部、下記ダウンロードより使用可能)
  2. 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(月別売上表等)

(注)上記の他に、必要に応じ申請の内容を確認するための資料を提出していただく場合があります。

手続き

対象となる中小企業の方は、町に必要書類を提出して認定を受け、希望の取扱金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要となります。
(注)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。

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お問い合わせ先

標茶町役場 観光商工課商工労働係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111

お知らせ

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