定期購入トラブル~新たな手口に要注意~
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定期購入トラブル~新たな手口に要注意~
令和4年6月に施行された特定商取引法の改正では、通販サイトでの注文確定前に「最終確認画面」で契約内容や解約方法などを表示して確認できるよう義務付けられましたが、定期購入において「いつでも解約可能」と表示されていても、注文を確定した直後に表示される「割引クーポン」などを利用すると「途中解約できない」「購入回数が定められていた」という新たな手口によるトラブルが増加しています。
事例その1
インターネット通販サイトの広告から、初回に限り格安で販売している商品を購入し、注文の最終確認画面に「購入回数の縛りなし」「いつでも解約可能」と記載されているのを確認して注文を確定したところ、現在の価格からさらに値引きされる「特別値引きクーポン」が発行されたので利用した。再度最終確認画面が表示されたが、先ほどと同じ内容だと思い注文を確定させた。
後日、初回の商品が届いたので解約をするため事業者に連絡をしたところ「クーポンを使った場合、最低5回は継続するコースに変更になっているため解約できない」と言われたので、「そんなことは記載されていなかった」と伝えると、「クーポン利用後に表示される最終確認画面の初回支払金額の下にある枠の中をスクロールすると、コースが変更されることや支払総額などきちんと記載されている」と言われた。
事例その2
インターネット通販の広告で、定価10,000円のダイエットサプリメントが初回限定2,000円で購入できるうえ、「いつでも解約できます」と記載されていた。
さっそく申込みをしようとクリックしたところ、メッセージをやり取りするチャット画面が表示された。表示される指示に従い名前や住所などを入力して注文を確定した。
商品が届いてから1週間後、解約をしようと連絡をしたところ「解約できる期限を過ぎている」と言われた。
実は、チャット画面に切り替わったときに画面が自動的に動いて飛ばされた部分があり、そこまでスクロールして戻って見てみると、「初回発送の10日後に2回目の商品を発送します。解約の場合はその5日前までに申し込みください」と書かれていた。
被害に遭わないために
- 注文を「確定」する前に、最終確認画面の次の点をもう一度確認しましょう。
- 定期購入が条件になっていませんか?
- 定期購入が条件の場合、継続期間や購入回数が決められていませんか?
- 支払総額はいくらになりますか?
- 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
- 返品特約や解約条件(返品や解約ができる場合の条件など)を確認しましたか?
- お届け予定日や支払日、利用規約の内容を確認しましたか?
- 最後までよく確認しましたか。(小さい文字の部分や、スクロールできる部分の内容は確認しましたか?)
- 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックをいれていますか。(未成年者の場合は確認してください。)
- 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?(未成年者の場合は確認してください。)
- インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件については事業者が定めた特約に従うことになます。
- 「キャンペーン終了まであと何分」「このページを閉じると2度と開くことができません」など、契約条件をじっくり見られなかったり、じっくり考えられないように注文を急がされたりして、実際は高額な定期購入の契約をしてしまう場合もあります。
- ウェブサイトは書き換えや表示内容の変更ができるため、トラブルに備えてスクリーンショットで現在表示されている画面を保存しておくことも有効です。
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
標茶町役場 観光商工課商工労働係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111
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