標茶町移住応援給付金
トップ > 各課の仕事 > 企画財政課 > お知らせ > 標茶町移住応援給付金
標茶町移住応援給付金について
地域の賑わい創出と元気で明るい協働のまちづくりを推進するため、本町に移住し、定住される方へ新たに、標茶町移住応援給付金制度を制定しました。この、本給付金の対象となるのは「塘路市街地」へ移り住む町外からの移住者の方が対象となります。
対象者
- 塘路市街地において、町が斡旋する土地または本町の不動産ネットワークで登録されている土地等を取得し、定住するための住宅を新築または購入された方。
- 定住を誓約できる方。
- 移住の理由が転勤、出向等の職務上の転入、進学等による一時的な転入その他これらに類する転入でないこと。
- 世帯員全員が標茶町暴力団排除条例(平成25年標茶町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団関係者でないこと。
- この規則に基づく移住応援給付金が既に交付されていないこと。
- 世帯員全員が本町及び移住前の住所地の市区町村において、納入すべき税を滞納していないこと。
- 本町が移住された方に対して行う各種調査に協力できる方。
- 移住後に、本町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活する者であること。
給付金額
交付対象者の区分 | 給付金の額 | |
---|---|---|
基本給付 | 土地を取得し、住宅を新築または購入する者 | 80万円 |
加算給付 | 夫婦 | 30万円 |
若年夫婦世帯 | 30万円 | |
子育て世帯 | 18歳未満の世帯員一人につき 15万円(2人上限) |
(注)若年夫婦世帯:本人および配偶者ともに申請の日が属する年度の4月1日時点で45歳未満の世帯
(注)子育て世帯:同一の世帯を構成する世帯員のうち、18歳未満の世帯員(申請の日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいう。)を扶養する世帯
申請等
移住した日から1年以内に標茶町移住応援給付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え申請してください。
- 申請者の移住後の住民票謄本(世帯員全員がわかるもの、移住前の住所地がわかるもの)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 交付申請時において本町及び移住前の住所地の市区町村に納入すべき税の納税証明書(移住者等が属する世帯の世帯員全員分)。ただし、町長が認める場合は、その一部を省略することができます。
- 移住するための住宅を新たに確保したことを証する書類の写し(登記完了証等)
その他
町が斡旋する土地や不動産ネットワークで登録されている土地を確認したい、見てみたいなどご希望がありましたら、下記までご連絡ください。
当給付金のほか、住宅の新築やリフォームを行う方に最大30万円を助成する「マイホーム応援事業」を実施しています。詳細は、下記関連リンクからご確認ください。
- 標茶町移住応援給付金交付規則(372KB)
- 標茶町移住応援給付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)(77KB)
- 標茶町移住応援給付金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)(23KB)
- 誓約書(別記様式第2号)(81KB)
- 誓約書(別記様式第2号)(22KB)
PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。
標茶町役場 企画財政課地域振興係
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-4111