権限移譲による4ヘクタール以下の農地転用許可申請手続きの変更について
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権限委譲による4ヘクタール以下の農地転用(農地法第4条・第5条)
許可申請手続きの変更について
平成29年4月より北海道から権限移譲を受け、標茶町農業委員会が許可を行うこととなります。
権限移譲に伴い、許可申請書の宛先及び提出部数が下記のとおり変更となりますので、申請の際はご留意願います。
変更前 | 変更後 | ||
申請先 | 提出部数 | 申請先 | 提出部数 |
北海道知事 | 第4条~3部 第5条~4部 |
標茶町農業委員会会長 | 第4条~2部 第5条~3部 |
標茶町役場 農業委員会
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-1922