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農業委員会制度が変わりました

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農業委員会制度が変わりました

平成28年4月1日改正、農業委員会等に関する法律が施行され、これまでの農業者による選挙での農業委員選出から、下記のとおり変更となりましたので、お知らせします。

公選制が廃止され、地域推薦や公募による選出となります

農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づくものから標茶町長が議会の同意を得て任命する方法になります。(農業委員会等に関する法律)

農業委員候補者は、地域や農業団体から推薦することができます。また、公募も行います。

推薦と公募の結果は公表が義務付けられ、町長はこれを尊重することが求められています。

認定農業者を過半数に。利害関係者以外も選出することと義務付けられています

区域内に認定農業者が少ない場合を除いて、農業委員の過半数は認定農業者であることが求められています。(認定農業者は個人だけでなく、認定農業者である法人の業務を執行する役員なども含まれます。)

また、農業者以外で中立な立場から公平な判断をすることができる方を1名以上選出することも必須事項となっています。

女性や青年の選出促進を求められています

農業委員の年齢・性別に著しい偏りが生じないように配慮することが求められています。(農業委員会等に関する法律第8条第7項)

このため、女性や青年の積極的な選出が求められています。


Q&A
Q1 農業委員の定数は何名ですか
A1 標茶町の農業委員定数は16名です
Q2 農地が無くても農業委員に推薦または応募してもいいのですか
A2 改正農業委員会等に関する法律では、「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者」「禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」の2点が農業委員になれない者と規定されております。前記に当てはまらない方であれば推薦や応募も可能です
Q3 農業委員の任期は何年ですか
A3 次期農業委員の任期は平成29年7月20日から平成32年7月19日までの3年間となります
Q4 農業委員はどのような仕事をするのですか
A4 農業委員会等に関する法律等に基づく農地の売買・賃貸借等の権利申請の審査や農地を農地以外にする場合の転用審査、農業担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止、新規参入の促進に積極的に取り組んでいくことが制度的に位置づけられています。
具体的には、申請に基づく現地調査、農地利用あっせん申出に係る調整会議や月1回開催する農業委員会総会への参加、農業者年金等の加入推進事務、各種研修会の参加などがあります
Q5 農業委員の報酬は
A5 農業委員の報酬は、会長で月61,000円、委員で月50,000円となっています。(平成29年2月1日現在)
自家用車を公務で使用する場合も多く、その走行距離数による費用弁償も支給されます

お問い合わせ先

標茶町役場 農業委員会
〒088-2312 北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地
TEL 015-485-2111 FAX 015-485-1922

お知らせ

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